教養節目
教養節目(日語:教養番組/きょうようばんぐみ Kyoyo Bangumi)是日本節目類型的一種。
定義
根據日本的《廣播法》第二條第30款之規定,教養節目是「除教育節目之外,以提高國民一般教養為直接目的」的節目。[1]
而各廣播事業者也會在其制訂的「節目基準」中對「教養節目」進行具體定義。例如,日本廣播協會在其《節目基準》的第2章第1項就對「教養節目」提出了四大標準。[2]
概要
地上波テレビ基幹放送事業者は、放送法第106條第1項で「教養番組又は教育番組並びに報道番組及び娯楽番組を設け、放送番組の相互の間の調和を保つようにしなければならない。」とされ、教育番組および教養番組のための放送枠を一定以上確保することが免許交付時の條件とされるのが普通で、いわゆる総合局の場合「教養番組を20%以上を確保する」ことが一つの條件 [3] となっている。ただし、個別の番組の分類については特に行政側の基準はなく、分類は個々の放送局の判斷に委ねられていた[3]。この點はテレビ草創期の1950年代から関係者の間で疑問[4]とされてきた。このため実際には益智節目等も「教養番組」のカテゴリーに分類されてしまうことから、2005年(平成17年)時點では、民放局の放送時間に占める教育・教養番組の割合が37.2%となり、娯楽番組の37.1%を上回っていた[5]。さらに、いわゆるテレビショッピング番組も「教養番組」に分類されていることが參議院_(日本)総務委員會で指摘され問題[6]となった。
従來、各放送局が個別の番組について、當該番組を教養番組として分類しているかどうかは基本的に公表されていなかったが、総務省情報通信審議會が2009年(平成21年)8月に出した「通信・放送の総合的な法體系の在り方<平成20年諮問第14號>」への答申の中で「放送事業者の社會的責任を踏まえ、視聴者の適切な番組選択に資するよう、放送番組ごとに、教育、教養、報道、娯楽といった番組の種別、當該種別の放送時間等の公表を放送事業者に対して求める制度を導入することが適當である。」[7]とされた。
2011年(平成23年)には、この答申を受けて放送法が改正[8]され、第107條に地上波テレビ基幹放送事業者は放送番組の種別の基準を策定することとされたほか、放送番組の種別並びに種別ごとの放送時間を半年ごとに公表することも義務付けられた(同條及び放送法施行規則第4條4項)。
分類
腳註
- ^ 放送法. 日本法令外國語訳データベースシステム. 日本政府. [2019-12-16]. (原始內容存檔於2019-11-22).
- ^ NHK. 国内番組基準. NHK在線. 日本廣播協會. [2019-12-16]. (原始內容存檔於2019-12-06).
- ^ 3.0 3.1 電波監理審議會(第815回)議事要旨 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) 5.議事模様(4)(平成10年11月17日公表)
- ^ 『教養』番組への疑問 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) - 放送朝日・1957年12月10日
- ^ NHK第二放送だけが「教育テレビ」ではない[失效連結] - WiredVision・2009年4月22日
- ^ 電波・放送法改正案今日成立 / 鳩山大臣「通販番組の教養分類は大問題」 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) - 文化通信.com・2009年4月17日
- ^ 通信・放送の総合的な法體系の在り方<平成20年諮問第14號>答申PDF p.22(2009年8月26日公表)
- ^ 平成22年法律第65號による改正の平成23年6月30日施行