兵部省
(重定向自兵部大輔)
兵部省(ひょうぶしょう、つわもののつかさ)是
曾是日本管辖軍政(国防)的行政機關,唐名为“兵部(へいぶ)”,和名“つわもののつかさ”,指“兵司”。
兵部省 (律令制)
兵部省是律令制下的八省之一,负责内外武官的人事考核、选叙(叙位以及任命),各令制國衛士[1]、武器的管理等軍事防衛相关事宜的部门。按照律令编制,兵部省最初下辖五個司,经过合并、裁撤后仅存一司(隼人司)。自鎌倉時代之后,兵部省的实际权力被逐步转移至征夷大将軍,及其下辖的幕府,兵部省仅剩下有限的职权。
職員
兵部省的長官兵部卿相当于正四位下,一般由公卿兼任。大多数情况下此官職会由親王等皇族担任,此种情况下皇族会称为兵部卿宮。另外,战国大名大内義隆是武家出身者中,唯一一位由兵部大輔升任兵部卿的。
大輔以下四等官的定員如下所示:
- 兵部大輔(正五位下相当) - 各1人
- 兵部少輔(从五位下相当) - 各1人
- 兵部大丞(正六位下相当) - 1人
- 兵部少丞(从六位上相当) - 2人
- 兵部大録(正七位上相当) - 1人
- 兵部少録(正八位上相当) - 3人
註:大輔・少輔之后设置有權官
- 史生
- 省掌
- 使部
- 直丁
- 武散位(管理武职散官,文官由散位寮管轄)
兵部省管辖的官司
- 兵馬司(ひょうまし) - 主管军马,之后併入左右馬寮。
- 鼓吹司(くすいし) - 主管指挥军队的鼓吹,之后併入兵庫寮。
- 造兵司(ぞうへいし) - 主管武器制造,之后併入兵庫寮。
- 主鷹司(しゅようし) - 主管猎鹰、猎犬饲养,之后废除
- 主船司(しゅせんし) - 主管战船制造,之后废除。
- 隼人司(はやひとのつかさ) - 主管与隼人有关事务。
兵部省 (明治時代)
兵部省也是明治時代所设立的省厅之一,负责管轄国家的防衛和治安維持的機關,功能相当于現在的防衛省。因王政復古,征夷大将軍被废除,朝廷各省恢复原有的权威,兵部省改组为軍務官。1869年8月15日官制改革后,軍務官改制回兵部省,嘉彰親王担任首任兵部卿,实务由次官兵部大輔负责。1872年4月4日因应政府军事防卫政策转变,兵部省被废除,之后应長州以及薩摩藩閥的要求,成立陸軍省和海軍省,取代兵部省的职责。
官制
- 陸軍部(明治4年7月設置)
- 第一局(秘史局)
- 第二局(軍務局)
- 第三局(砲兵局)
- 第四局(築造局)
- 第五局(会計局)
- 海軍部(明治4年9月設置)
- 第一局(秘史局)
- 第二局(軍務局)
- 第三局(造舶局)
- 第四局(水路局)
- 第五局(会計局)
- 海陸軍兵学寮
- 海陸軍軍医寮(明治4年7月5日太政官布告)
- 海陸軍糺問司
- 海陸軍造兵司(明治3年2月2日設置)
- 海軍造船司
- 海陸軍武庫司
- 海軍水路司
- 陸軍参謀局
- 陸軍三兵本部
- 海軍水兵部
- 海軍提督府
- 会計司(明治4年7月29日廃止)
- 大阪出張所(明治2年7月設置‐明治4年10月9日廃止)
- 十津川出張所(明治2年11月15日設置-明治3年2月25日廃止)
- 高輪海軍用所
職員
- 兵部卿・・・1人
- 兵部大輔・・・1人
- 兵部少輔・・・1人
- 兵部大丞・・・2人
- 兵部权大丞
- 兵部少丞・・・3人
- 兵部权少丞
- 兵部大録
- 兵部大録
- 兵部少録
- 兵部少録
- 史生
- 省掌
- 教官(明治3年8月7日設置)
- 使部
歴任职员
※ 日期是用的旧历,括号内标注的是新历。
- 兵部卿
- 仁和寺宮嘉彰親王 (皇族):明治2年7月8日(1869年8月15日) - 12月23日(1870年1月24日)
- 空缺:明治2年12月24日(1870年1月25日) - 明治3年4月2日(1870年5月2日)
- 有栖川宮熾仁親王 (皇族):明治3年4月2日 - 明治4年6月25日(1871年8月11日)
- 空缺:明治4年6月25日 - 明治5年2月27日(1872年4月4日)
- 兵部大輔
- 大村益次郎:明治2年7月8日 - 11月5日(1869年12月7日、死去)
- 前原一誠:明治2年12月2日(1870年1月3日) - 明治3年9月2日(1870年9月26日)
- 空缺:明治3年9月2日 - 明治4年7月14日(1871年8月29日)
- 山縣有朋:明治4年7月14日 - 明治5年2月27日
- 兵部少輔(陸軍部)
- 久我通久 (公家):明治2年10月3日(1869年11月6日) - 明治3年12月5日(1871年1月25日)
- 山縣有朋:明治3年8月28日(1870年9月23日) - 明治4年7月14日(1871年8月29日)
- 西郷隆盛 (少将):明治4年12月4日(1872年1月13日) - 明治5年2月27日
- 兵部少輔(海軍部)
- 川村純義:明治4年7月15日(1871年8月30日) - 1872年(明治5年)2月27日
- 兵部大丞
参考文献
- ^ 各令制国軍團的士兵需輪流前往京城守護朝廷,戍京的士兵稱為衛士。